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以前は火事より多かった地盤事故

令和3年(1月~12月)に発生した建物火災は19,461件
そのうち住宅火災は10,656件

住宅の火災件数は1,000軒に3~4軒が火災にあっていると言われいます。

地盤の不同沈下による住宅被害(家が傾く、戸が開かない・閉まらない、壁にヒビ)は以前1,000軒に7軒以上あったと言われています。

平成12年、甚大な被害を出した阪神・淡路大震災後に建築基準法が改正されました。
新築住宅を建てる場合は必ず地盤調査を行う事になり、構造耐力上安全なものとしなければなりません。

※参考資料
建築基準法施行令 第三十八条
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
建築基準法施行令 第九十三条
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、 国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。
国土交通省告示1113号
(地盤調査、地盤改良の方法や、支持力の求め方が定められている)

その後、不同沈下による住宅被害の件数は以前に比べて少なくなりました。

地盤調査を行い、その地盤に適切な対策を行えば不同沈下による住宅被害が少なくする事ができます。

新築を建てる前にまずは地盤調査
そして適切な地盤改良

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